本学学生及び教職員の皆様へ
福岡県人づくり・県民生活部長から、別添のとおり令和3年2月26日付で「緊急事態措置の解除とその後
の対応について」が発出されました。
その中では、3月7日(日)24時までは、下記のとおり生活や健康の維持に必要な場合※を除き、日中も
含めた不要不急の外出・移動を自粛することとされております。
また、新型コロナウィルス感染症対策分科会が令和3年2月25日に提言した「緊急事態宣言後の地域におけ
るリバウンド防止策についての提言」(別添)の中では、『卒業旅行、謝恩会、歓送迎会で控えて。花見
は宴会なしで。』等、緊急事態宣言解除後地域における当面の間の生活の在り方について提言がなされて
おりますので、今後も県の通知及び分科会の提言に基づいた、新型コロナウィルス感染予防対策の徹底を
お願いいたします。
<県民・事業者に対する要請(抜粋)>
区域:県内全域
期間:令和3年3月1日(月曜日)0時から3月7日(日曜日)24 時まで
措置の内容:以下のとおり
(1)県民への要請等(特措法第24条第9項)
① 外出自粛の要請
生活や健康の維持に必要な場合※を除き、日中も含めた不要不急の外
出・移動を自粛すること。特に、21時以降の不要不急の外出自粛を徹底
すること。なお、その際、不要不急の都道府県間の移動や、感染が拡大して
いる地域への不要不急の移動は、極力控えること。
※ 生活や健康の維持に必要な場合の例
医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場
への出勤、屋外での運動や散歩など
② 業種別ガイドラインを遵守していない店の利用を自粛すること
③ 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「身体的距離の確保」「マスクの
着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染防止対策を徹底するこ
と。
④ その際、国の専門家会議等で示された「人との接触を8割減らす、10のポ
イント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる『5つの場面』」等
を参考にすること。