令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更され、感染対策は「個人の選択を尊重し、個々人の自主的な取組を基本としたもの」に大きく変わります。
平時においては、適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケット等、基本的な感染対策に留意しながら、個々人で取り組んでいただくようお願いします。
【通知文】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応.pdf(84.3 KB)
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