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後援会
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後援会規約
一 目的
第一条 本会は、公立大学法人福岡県立大学と父母との連携を図りもって県立大学の発展・向上に寄与することを目的とする。
第二条 本会は、福岡県立大学後援会と称する。
第三条 本会は、事務局を福岡県立大学内に置く。
第四条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 学生の修学及び課外活動の助成
二 教育施設及び学生の福利厚生施設の充実、改善
三 教員の教育研究の後援
四 その他目的の達成に必要なこと
二 会員
第五条 本会は、次の会員で組織する。
正会員 在学生の父母またはそれに代わる者
賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で、理事会において推薦した者
賛助会員 本会の趣旨に賛同する者で、理事会において推薦した者
三 経費
第六条 本会の経費は、次に揚げる収入をもってこれにあてる。
一 入会金
学部生 四万円(編入生含む)
大学院生 二万円(福岡県立大学後援会に入会していた者は免除する。)
入学手続きの際、全額納入するものとする。
二 会費
学部生 四万円
編入生 二万円
大学院生 二万円
入学手続きの際、全額納入するものとする。
三 一般寄付金
四 その他の収入
第七条 一旦納入した会費等は、理由の如何にかかわらず返還しない。
第八条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
四 役員
第九条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 一名
二 副会長 二名
三 理事
(1)父母理事
人間社会学部生各学年 二名
看護学部生各学年 二名
大学院生 一名
(1)学内理事
副理事長、常務理事、教員兼務理事二名、各学部長及び各学部選出教員三名。
四 顧問 学長
五 監事 二名
第十条 役員の任務及び選出方法は、次のとおりとする。
一 会長は、会務を総理し、総会及び理事会の議長となる。会長は、父母理事の中か理事会において選出する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の任務を代行する。副会長は父母理事の中から理事会において選出する。
三 理事会を構成する父母理事は、総会において会員の中から選出する。
四 監事は、毎年一回以上の会計監査を行い、その結果を総会において報告する。監事は会長が選任する。
第十一条 父母理事の任期は、学生在学期間とする。
第十二条 役員に欠員が生じたときは、補充することができる。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十三条 本会の事務局に書記を置くことができる。書記は、本会の庶務及び会計事務を行う。
五 会議
第十四条 本会は、その目的遂行のため、総会及び理事会を開催する。
第十五条 総会は、毎年五月に、会長が召集する。ただし、特に理事会が必要と認めた場合は、臨時に召集することができる。
第十六条 総会は、次のことを審議する。
一 予算及び決算
二 事業計画
三 規約の変更
四 その他本会の目的遂行に必要な事項
第十七条 理事会は、会長が必要と認めたときに召集する。
第十八条 理事会は、次のことを審議する。
一 予算及び決算
二 事業計画
三 総会付議事項
第十九条 総会及び理事会は、各々三分の一以上出席しないと議事を開くことができない。会員は、委任状をもって議決権を行使することができる。
第二十条 総会及び理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
六 その他
第二十一条 本規約は、総会の議決の決議を経ないと変更することができない。
第二十二条 本規約以外の事項に関しては、総会において別途これを定める。
第二十三条 本規約は、平成四年四月一日から執行する。
一部改正 平成八年四月一日から執行する。
一部改正 平成九年四月一日から執行する。
一部改正 平成十年四月一日から執行する。
一部改正 平成十五年四月一日から執行する。
一部改正 平成十八年四月一日から執行する。
附則(父母理事数)
人間社会学部二年生、三年生及び四年生の父母理事数は第九条三項の規約にかかわらず、学生在学期間は現行とする。