平成30年10月2日 教務入試委員会 制定
令和3年4月20日 教務入試委員会 改正
令和5年9月28日 教務入試委員会 改正
自然災害時等における学生の安全確保のため、授業等の取扱いに関し必要な事項を定める。
1 気象警報発令の場合
A.授業前日または当日の6時までに台風の接近、特別警報(大雨、大雪、暴風及び暴風雪)、洪水、線状降水帯等の警報の発表又は発表の予想が高く、学生の安全が危ぶまれる場合
(1) 1時間目より終日、対面授業を中止とする。
① 対面授業は遠隔授業(オンデマンド、同時双方向)に切り替える。ただし大学の施設の利用や実技が伴う科目については後日の対面による補講も可とする。
② 学外実習については実習地の状況と学生の交通手段を考慮して科目担当教員が判 断し、学部長及び教務入試班に報告する。
③ 同時双方向をする科目の担当教員は、事前に教務入試班に知らせる。
(2) 警報の対象地域
① 大学を含む地域が対象の場合
② 大学は含まないが北九州地域及び福岡地域一帯の広域で多くの通勤通学者に影響が及ぶ場合
(3) 対面授業中止の判断は、学長が指名する教員兼務理事(以下「教員兼務理事」という。)及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が決定する。
(4) なお、対面授業中止でなくても、上記の警報や避難勧告・指示が発令された地域に居住あるいは当該地域を通学する学生は、教務入試班に連絡し、所定の手続きを行うことにより、公欠とするので、警報または避難勧告・指示が解除されるまで登校しないこと。
B. 6時以降、天候の急変により、大雨や大雪の警報が発表され、その警報が5時間目終了以降も続くと予想される場合、または強雨や吹雪等が生じ、同発表が高く予想される場合
(1) 帰宅のための公欠措置を行う。
① 教務入試班より帰宅のための公欠受付を通知する。通知には公欠願を添付する。
② 帰宅する学生は公欠願に運休や通行止めの恐れのある交通機関・道路を明記し、同日中に事務局に持参またはメールにて提出する。
③ 公欠が多く授業が成立しない科目についてはオンデマンドへの切り替えを可とする。科目担当教員が判断、決定し、学部長及び教務入試班に報告する。
(2) 公欠の対象者
① 日頃通学に公共交通機関を使用している学生及び駐車許可を得ている学生。
② 同条件の学生がこれから受講のために来校する予定であった場合も公欠を許可する。
(3) 帰宅のための公欠の判断は、教員兼務理事及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が決定する。
2 交通機関が不通の場合
A.日田彦山線・福北ゆたか線・西鉄バス筑豊号のいずれか2線が午前6時までに運休となった場合
(1) 1時間目より終日対面授業を中止とする。6時以降、運転が再開されても変更はしない。
① 対面授業は遠隔授業(オンデマンド、同時双方向)に切り替える。ただし大学の施設の利用や実技が伴う科目については後日の対面による補講も可とする。
② 学外実習については実習地の状況と学生の交通手段を考慮して科目担当教員が判 断し、学部長及び教務入試班に報告する。
③ 同時双方向をする科目の担当教員は、事前に教務入試班に知らせる。
④ 交通機関の運休のみで気象警報等が伴わない場合、受講者全員が運休交通機関を日頃から使用せず、かつ前後の同時双方向型授業の受講に差し支えがないときは対面授業を可とする。対面授業を希望する科目担当教員は事前に教務入試班に連絡、相談し、前後の同時双方向授業の有無等を確認した上で、受講者全員に連絡し、実施する。
(2) 対面授業中止の判断は、学長が指名する教員兼務理事(以下「教員兼務理事」という。)及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が決定する。
B.公共交通機関が運休、遅延、又は道路の通行止めのため授業を欠席、遅刻した場合
(1) 交通機関が発行する証明書または通行止め等の事由で欠席、遅刻した場合は道路情報サイトのコピーを証明として公欠対象とする。
(2) 対象者は日頃通学に公共交通機関を使用している学生及び駐車許可を得ている学生とする。
3 授業の継続が行えない場合
(1) 授業開始後、以下にあげる理由により授業の継続が行えないと判断したときは全学休講とし、オンデマンド又は対面による補講を行う。
① 地震や火災等により本学が被災した場合
② その他、身を守るための速やかな避難や帰宅が必要な場合
(2) 全学休講の判断は、学長が指名する教員兼務理事及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が決定する。
(3) なお、地震や豪雨等により被災した学生は、授業等について個別に配慮する場合があるので、できるだけ早く教務入試班又は学生支援班に連絡をすること。
4 周知方法
(1) 学務部は学生及び教員に対し、WEBメール及び教務システムにて一斉に周知する。
(2) 学務部は必要に応じて学内放送を行う。
(3) 学務部長は、事務局長、警備員に通知する。
5 休講措置の補講
休講措置を講じた場合は、原則として、当該学期の授業調整期間に補講を行う。
附 則
(施行期日)
1 この申合せは、平成30年10月2日から実施する。
(自然災害時等における福岡県立大学授業実施基準の廃止)
2 自然災害時等における福岡県立大学授業実施基準(平成18年5月24日制定)は、平成30年10月1日をもって廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この申合せは、令和3年5月1日から実施する。
附 則
(施行期日)
1 この申合せは、令和5年9月28日から実施する。