1. 社会福祉士国家試験受験資格
社会福祉士とは、専門的知識や技術をもって、(身体上や精神上の)障害があることや環境上の理由によって、日常生活に困難を抱えている人たちからの福祉に関する相談を受けて、助言や指導、必要な時はその関係者(家族・医師など)との連絡や調整などの援助を行う専門家です。
2. 精神保健福祉士国家試験受験資格
精神保健福祉士とは、精神障害者の保健や福祉に関する専門的知識をもって、精神科病院やその他の医療施設において精神障害の療養を受けている人や、社会復帰の促進を図ることを目的にしている施設を利用している人たちからの地域移行や地域定着、社会復帰に関する相談を受けて、助言や指導、日常生活に必要な援助を行う専門家です。
3. スクール(学校)ソーシャルワーク教育課程修了資格
スクールソーシャルワーカーとは、学校及び日常で生活を営む上で課題の解決を要する児童生徒とその家族及びその児童を取り巻く環境・学校・社会・制度等を対象としたソーシャルワークの業務を、学校教育現場で行う専門家です。
4. 社会福祉主事任用資格
社会福祉主事は、「任用資格」です。公務員として公的機関に勤めて、その資格と関連の深い部署(都道府県・市町村の設置する福祉事務所等)に社会福祉主事として配属されてはじめて、その効力が発揮される資格です。また近頃は、民間の福祉施設でも職員採用の際に「福祉に関する資格を有する」という基準として認識されています。社会福祉主事の資格は、大学において厚生労働大臣指定の32科目のうち3科目以上を履修し、卒業することで得られます。
5. 上級情報処理士
インターネット活用、データ管理などを行う総合的な実践力を習得し、高度な情報実務能力を発揮し、問題の発見と解決に貢献し、創意工夫を凝らし、チームの機動力を強化できる人材です。この資格は、システムエンジニアやコンピュータプログラマー、システム運用・管理者としてだけでなく、一般事務や営業事務の効率化にも活かせます。さらに、企業のシステムサポートやインストラクターとしての業務にも役立ちます。
★以下は、国家資格を取得すれば行政等で求められる各種資格の要件も満たします。
1. 身体障害者福祉司任用資格
身体障害者福祉司は、「任用資格」です。社会福祉主事同様、公務員として公的機関に勤めて、その資格と関連の深い部署に配属されてはじめて、その効力が発揮される資格です。具体的には、都道府県の身体障害者更生相談所等において、身体障害者に関する専門的指導等を行う職員です。社会福祉士の資格を取得するか、社会福祉主事となる資格を有したうえで身体障害者の更生援護等の事業に2年以上従事すること等によって任用されることができます。
2. 知的障害者福祉司任用資格
知的障害者福祉司は、「任用資格」です。社会福祉主事同様、公務員として公的機関に勤めて、その資格と関連の深い部署に配属されてはじめて、その効力が発揮される資格です。具体的には、都道府県の知的障害者更生相談所等において、知的障害者に関する専門的指導等を行う職員です。社会福祉士の資格を取得するか、社会福祉主事となる資格を有したうえで知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事すること等によって任用されることができます。
3. 児童福祉司任用資格
児童福祉司は、「任用資格」です。社会福祉主事同様、公務員として公的機関に勤めて、その資格と関連の深い部署に配属されてはじめて、その効力が発揮される資格です。具体的には、都道府県の児童相談所等において、児童の福祉に関する相談に応じ、専門的指導等を行う職員です。社会福祉士の資格を取得するか、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事すること等によって任用されることができます。
4. 児童指導員任用資格
児童指導員は、「任用資格」です。基準上、配置が求められる事業(重症心身障害児の通う児童発達支援事業や放課後等デイサービス、児童発達支援センター)や関連施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設など)に勤めて、その資格と関連の深い部署に児童指導員として配属されてはじめて、その効力が発揮される資格です。また近頃は、児童福祉関連の施設・機関の職員採用の際に「児童福祉に関する資格を有する」という基準として認識されはじめています。児童指導員の資格は、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する者のほか、社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修する学科を卒業することで得られます。
5. 社会福祉協議会企画指導員
全国社会福祉協議会に置かれる職員で、全国の民間社会福祉活動の推進方策について総合的な調査、研究および企画立案を行うほか広報、指導その他の活動に従事する者です。社会福祉士または社会福祉主事任用資格を有する者が任用されます。
6. 社会福祉協議会福祉活動指導員
都道府県および指定都市社会福祉協議会に置かれる職員で、都道府県または指定都市の区域における民間社会福祉活動の推進方策について調査、研究および企画立案を行うほか広報、指導その他の活動に従事する者です。社会福祉士または社会福祉主事任用資格を有する者が任用されます。
7. 社会福祉協議会福祉活動専門員
市区町村社会福祉協議会に置かれる職員で、市区町村の区域における民間社会福祉活動の推進方策について調査、企画および連絡調整を行うとともに広報、指導その他の実践活動の推進に従事する者です。社会福祉士または社会福祉主事任用資格を有する者が任用されます。
8. 精神保健福祉相談員任用資格
精神保健福祉センターおよび保健所に置かれる職員で、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、精神障害者やその家族等を訪問して必要な指導を行う者です。精神保健福祉相談員は精神保健福祉士や政令で定める資格を有する者(社会福祉に関する科目または心理学の課程を修めて卒業した者であって、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有する者など)のうちから都道府県知事等が任命します。
9. 社会復帰調整官
全国の保護観察所に配置され、精神障害者の保健及び福祉等に関する専門的知識に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進するため、医療機関や地域の関係機関等と連携しながら、その人の生活状況を見守りつつ、通院や服薬が継続できるよう適切な助言や指導を行ったり、地域において必要な支援を確保するためのコーディネートを行う専門職です。精神保健福祉士や社会福祉士等の資格を有し、精神保健福祉に関する実務経験が8年以上あること等が採用の条件となっています。
10. 福祉用具専門相談員
介護保険法に基づく福祉用具の貸与や販売に際し、自宅で暮らす介護が必要な人に対して専門的知識に基づき助言を行う者で、介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられている専門職です。社会福祉士や保健師、看護師等の国家資格保有者と福祉用具専門相談員指定講習修了者が福祉用具専門相談員になることができます。